安倍晋三総理は憲法第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)に違反した
彼は総理在任中、靖国神社を参拝しなかったが、奉納のようなことはいいだろうと考えて、内閣総理大臣の名において毎年奉納をやってきました。政教分離を正しく理解していませんでした。彼が不法であったことを示していると思います。
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彼は総理在任中、靖国神社を参拝しなかったが、奉納のようなことはいいだろうと考えて、内閣総理大臣の名において毎年奉納をやってきました。政教分離を正しく理解していませんでした。彼が不法であったことを示していると思います。
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